平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

令和7年6月、最高裁から、平成25年の生活保護基準の引き下げを違法とする判決が出ました。国は、当時の基準引き下げを見直し、差額を支払う方針を取りまとめ、全国の自治体で、保護費の追加給付を行うこととされました。

これを受け、福岡県では、当時の保護費引き下げの影響を受けた方々を対象に、保護費の追加給付の申出を受け付けています。

申出に当たっては、本サイトから、WEB申出をご活用ください。24時間、いつでも、どこからでも申出が可能です。

なお、WEB申出が困難な場合は、郵送による申出も受け付けています。

このWEB申出フォームは、対象期間中に「筑紫保健福祉環境事務所」、「粕屋保健福祉事務所」、「宗像・遠賀保健福祉環境事務所」、「嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所」、「田川保健福祉事務所」、「北筑後保健福祉環境事務所」、「南筑後保健福祉環境事務所」、「京築保健福祉環境事務所」で生活保護を受給されていた方のうち、現在は保護が廃止された方、または他の都道府県や市へ移管された方が申出を行うためのものです。
※県内の市で生活保護を受給されていた期間の申出を、県に行うことはできません。

WEB申出はこちらから

(申出期限:令和8年8月1日~令和9年7月31日まで)

【郵送による申出を希望される方】

〒812-8773
博多北郵便局留 福岡市博多区東公園7番7号
福岡県追加給付事務処理センター行
(注)申出される方または代理の方の氏名及び住所をご記載ください
※申出書のダウンロードはこちらからお願いいたします。

※申出に当たっては、以下の留意事項を十分ご確認ください。

1.追加給付に係る申出の対象

  1. (1)今回の追加給付の申出は、平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に県で生活保護を受給された方(外国籍の方も含みます。)であって、次に該当する方が対象となります。
    1. 現在は保護が廃止されている方
    2. 現在、保護を受けている県保健福祉(環境)事務所とは別の県保健福祉(環境)事務所で保護を受けていた期間がある方
    3. 現在、保護を受けている県保健福祉(環境)事務所と同じ事務所で、過去に保護を受けていた期間がある方
  2. (2)令和8年4月1日以降に生活保護を受けた分は対象となりません。
  3. (3)申出時点でお亡くなりになられている方についても、追加給付の対象にはなりません。

2.追加給付に係る申出の受付期間

  1. (1)今回の追加給付に係る申出の受付期間は、次のとおりです。

    令和8年8月1日~令和9年7月31日まで

  2. (2)受付期間が限られておりますので、可能な限りお早めに申出をお願いいたします。

3.追加給付額

  1. (1)追加給付額は、月々の最低生活費に一定割合を乗じて計算します。このため、当時の世帯の人数や加算等の算定状況によって金額が異なります。一般的には、受給期間が長ければ長いほど金額は多くなります。
  2. (2)平成25年8月から令和8年3月までずっと保護を受給していた場合の支給額はおおむね下表の合計となります。
    追加給付額(例)
    世帯の例 期間(1)
    (平成25年8月〜平成30年9月の62月)
    期間(2)
    (平成30年10月〜令和8年3月の90月)
    60歳代単身世帯の場合 8.3万円 0.2万円
    30歳代夫婦、4歳の子ども1人世帯の場合 15.8万円 0.3万円
  3. (3)期間(2)の一部期間のみ保護を受給していた場合、追加給付の算定対象が加算部分のみとなるため、給付額が極めて少額(300円程度)になる場合があります。

4.WEB申出の流れ

  1. (1)WEB申出には、次の書類等の画像をアップロードする必要があります。PC又はスマートフォン及び書類等をお手元にご準備ください。
    申出に当たって提出が必要な書類
    No. 提出書類
    1 本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポート等の写しのうち、いずれか1つ。)
    2 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※ 戸籍謄本の写しについては、発行から3か月以内のものとする。※ 現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書によることも可。
    3 申出書に記載の振込口座に係る預金通帳の写し又はキャッシュカードの写しのうち、いずれか1つ
    4 保健福祉(環境)事務所受給歴チェックリスト
    5 (外国人の場合のみ)全世帯員の住民票の写し※ 住民票の写しについては、発行から3か月以内のものとする。※ 現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書によることも可。
    6 (代理による申出を行う場合のみ)委任状、身分確認書類及び本人との関係を証する書類
    ※ No.2の戸籍謄本の写しの取得方法(窓口・郵送・マイナンバーカードによるコンビニ交付)や取得費用(手数料)については、福岡法務局のページをご確認ください。
  2. (2)マイページに登録してください。
  3. (3)マイページから、申出内容登録フォームにアクセスし、登録を完了してください。※ 福岡県では、生活保護受給データに基づき、追加給付額を計算いたしますので、追加給付のお支払いに必要な最低限の必須項目以外の入力は必ずしも必要ではありません。ただし、必須項目を入力しない場合は、登録が完了できません。

5.WEB申出の受付後

  1. (1)WEB申出の受付後、申出内容の確認及び追加給付額の計算を行った上、概ね1か月~2か月程度で、ご指定の口座に給付額を振り込みます。
  2. (2)申出の受付状況については、マイページからご確認いただけます。
  3. (3)申出の内容に、不明な点、不備等があった場合、福岡県追加給付事務処理センターからお問い合わせをさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

6.FAQ

いつ支給されますか。

申出書等の提出から概ね1か月~2か月程度で、内容審査の上、順次、支給決定通知書を郵送するとともに、ご指定の口座に入金します。

申出にはどんな書類が必要になりますか。

申出には、最低限、次の書類が必要となります。お手元にご準備ください。

  • 申出書(オンライン申出の場合は、フォームに直接入力。)
  • 本人と確認できる書類(マイナンバーカード(表面のみ)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポート等の写しのうち、いずれか1つ)
  • 預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 戸籍謄本の写し
代理人が申請することはできますか。

追加給付は、原則、保護当時の世帯主から申出をいただくことにしておりますが、何らかの理由により世帯主からの申出が難しい場合は、代理人による申出も可能です。
代理人の本人確認書類と世帯主からの委任状をご準備ください。

追加給付額がいくらになるか知りたいのですが。

追加給付額は、保護を受けていた期間や世帯の人数などによって変わります。申出書の提出後、その内容を踏まえて追加給付額の計算を行いますので、事前にお電話などでお答えすることはできません。厚生労働省ホームページ又は福岡県庁ホームページの目安額を参考にしてください。

戸籍謄本はどこで取得できますか。

戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地のある市区町村の窓口のほか、郵送やマイナンバーカードを利用したコンビニ交付(対応自治体のみ)でも取得できます。取得方法や取得費用(手数料)の詳細及びマイナンバーカードを利用したコンビニ交付の対応自治体は、下記のページをご確認ください。

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(国)

TEL:0120-179-445

受付時間:午前9時から午後5時
(平日のみ・8月から10月は土日祝日も開設)

福岡県福祉こども政策部 
保護・援護課 保護指導係

TEL:092-643-3595

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)